Q.外傷性白内障の後遺障害(後遺症)は,どうなりますか。

[外傷性白内障,眼球]

A.

眼球を傷つけた場合に水晶体内が白濁して白内障となり,また,直接の傷ではなくとも揺さぶられて電気的なバランス崩壊のために白内障となる可能性があります。
その場合に,事故との因果関係が認められた場合には後遺障害(後遺症)として認定がされます。
視力低下あるいは視野障害が考えられます。

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1 外傷性白内障についての医学的知見
穿孔性眼外傷で直接水晶体に損傷があった場合,水晶体嚢の働きにより一定のバランスを保たれていた水晶体質中の電解質が,創部より流入する房水のためにそのバランスを失い,水晶体蛋白が凝固し白濁し,短期間のうちに成熟白内障になる。
損傷部が大きいときには凝固した水晶体質が前房に流出し,水晶体過敏性ぶどう膜炎を起こすことがある。
非穿孔性眼外傷の場合でも,眼球震盪により水晶体嚢の機能がなんらかの障害を受け,
水晶体質の電解質のバランスを崩して,結果的には白内障を起こしてくる場合もある。

要するに,眼球を傷つけた場合に水晶体内が白濁して白内障となり,
また,直接の傷ではなくとも揺さぶられて電気的なバランス崩壊のために白内障となると言うことです。


2 後遺障害認定
視力低下あるいは視野障害が考えられます。
視力低下として13級1号(一眼の視力が0.6以下となったもの)を認定した判決(名古屋地裁 平成19年4月25日)
があります。


3 認定で問題となる点
眼球への外力が考えにくい事故状況であれば否定されることが多いと思われます。
さらに,事故から2ヶ月を経過してから視力低下を訴えた場合には,否定される傾向にあると言われています
(「後遺障害等級認定と裁判実務」高野真人弁護士編著 新日本法規p335)。
そのことから,症状出現時期によっては,事故との因果関係が否定されます。

 

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