Q.事業所得者(個人事業者)の休業損害・逸失利益の基礎収入は,何に基づいて計算するのですか。また,どのようなことが問題となりますか。

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A.

事業所得者とは,法人化していないで,個人名で事業を行っている人です。
原則としては,事故前年の確定申告書における所得額によります。

計算方法は,売上額から現価と経費を引いた残額を前提とします。
そして,固定経費についても一般的には加算されます。

無申告・過少申告・赤字申告の場合には,休業損害,逸失利益をめぐって問題が生じやすいと言えます。

1 事業所得者とは何ですか。(クリックすると回答)


事業所得者とは,法人化していないで,個人名で事業を行っている人です。
個人事業主,自営とか自由業者も同じことです。

2 基礎収入・計算方法はどうなりますか。(クリックすると回答)


原則としては,事故前年の確定申告書における所得額によります。
資料としては,税務署の受付印がある確定申告書の控えによります。
控えに受付日印がないときや,控えが鉛筆書きであるときは,さらに市区町村長の納税証明書または課税証明書(所得額が記載されたものでなければなりません。)を出す必要が出てきます。
但し,収入額が年ごとに変動がある場合については,事故前の数年分を用いて平均額を算定することもあります。

計算方法は,売上額から現価と経費を引いた残額を前提とします。
固定経費は休業をしても,支出をしなければならないものです。具体的には家賃・人件費等です。通常は,相当性があれば休業損害として認められます。そのためには,具体的な資料が必要となります。
認められる固定経費についてはこちらへ (リンク)

3 申告に問題がある場合(無申告・過少申告・赤字申告)にはどうなりますか。(クリックすると回答)


(1)無申告・過少申告
交渉段階でもそうですが,裁判となったとしても厳しい状況となります。
確定申告があれば,原則として申告書の控えで認められるものが,別の資料を用いて立証をしなければならないからです。
別の資料とは収入・経費等を示すかなり広範なものとならざるを得ないものです。
裁判所としては,税金を正しく納めていないのに,賠償における「もらい得」を防ぐために厳格な証明を必要とするということです。

(2)赤字申告
無申告・過少申告と同じように減額な証明が必要です。
しかし,正しく申告をしていることにより,多少は裁判所の評価としては無申告・過少申告とは,受け止め方がケースによりますが異なると思われます。
会計帳簿・預金通帳等による事業と金銭の流れの実態が証明されて相当の収入があると認定されたならば賃金センサスの範囲で認められることがあります。

4 本人の寄与分とは何ですか。(クリックすると回答)


休業損害の対象となるのは,本人の寄与分の利益のみです。
事業所得に,本人以外の家族とか従業員の利益が含まれているならば,それは除外されてしまいます。
この寄与分は割合で認定されるのですが,実は極めて困難な作業です。
事業内容・規模あるいは家族や従業員の関与の程度とか,様々な要素が考えられます。
後遺障害の逸失利益に関してですが,裁判例では5割,6割,7割と言ったものが見られますが,一般的な法則性を見出すことは困難で,事案毎の具体的な判断と言わざるを得ません。

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