Q.人工水晶体となったために眼の調節機能障害が残る場合に後遺症(後遺障害)となりますか

[人工レンズ,人工水晶体,水晶体,,調節機能]

A.

顔面打撲等を原因として水晶体を摘出して人工水晶体を入れることがあります。
そのことにより遠近の調節作用が無くなることがあります。

その場合には,著しい調節機能障害として後遺障害12級1号となります。
その理由は,水晶体が失われるため調整力が失われることが当然だと言うことです。
従って,人工水晶体だからと言う特例ではありません。
(昭和54年6月12日基収第207号 労働省労働基準局長からの回答)


眼球の調節機能障害については,こちらを参照して下さい。

眼の調節機能障害とは何ですか。その後遺障害等級はどうですか。---交通事故賠償は,むさしの森法律事務所(リンク)

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