Q.足関節の可動域制限(運動機能障害)とは何ですか。その場合に後遺障害等級はどうなりますか。

[可動域制限,足関節,運動機能障害]

A.

足関節の主要運動は,屈曲・伸展です。
その制限の程度によって認定がなされます。

1 足関節とはどのようなものですか。   (クリックすると回答)


足関節には,内果(ないか,うちくるぶし脛骨の下端)及び外果(がいか,そとくるぶし腓骨の下端)があります。

内果は距骨(きょこつ)と,外果は踵骨(しょうこつ)と強い靱帯で結びつけられています。さらに脛骨と腓骨との間にも強い靱帯があります。

2 後遺障害等級は,どうなりますか。  (クリックすると回答)


(1)8級6号(用廃)認定とは
「1下肢の3大関節の1関節の用を廃したもの」
次のいずれかに該当するものです。

a. 関節が強直したもの
関節強直とは,関節自体が癒着して可動性をまったく喪失した状態を言います。
認定においては,完全強直を言います。つまり,関節が全く可動しないか,
またはこれに近い状態を言います。「これに近い状態」とは,健側の可動域の10%程度以下(5度単位で切り上げて計算します。)に制限されたものをいいます。

b. 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
「これに近い状態」とは,他動では可動するが,自動では健側の可動域の10%程度以下(5度単位で切り上げて計算します。)に制限されたものをいいます。

c. 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち,その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

(2)10級10号(著しい障害)認定とは

「1下肢の3大関節の1関節の機能に著しい制限を残すもの」
次のいずれかに該当するものです。

a. 関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

b. 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち,その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されていないもの

(3)12級6号(単なる障害)認定とは
「1下肢の3大関節の1関節の機能に制限を残すもの」
次に該当するものです。
関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているもの

3 足関節の可動域制限における主要運動・参考運動,自動・他動とは,どいうものですか。  (クリックすると回答)


足関節の主要運動は,屈曲・伸展のみです。
なお,足関節の参考運動はありません。
また,健側(負傷していない側)と患側(負傷した側)とを比較して,自動ではなく他動で比較をします。屈曲・伸展の合計で比較します。

足関節の主要運動である屈曲とは,膝関節を屈曲位のままで片足の踵をつけた状態で足底を体幹から遠ざける動作です。
そのため屈曲は底屈も言われます。
基本軸は腓骨からの垂直線であり,第5中足骨が移動軸となってなす角度が可動域の測定値となります。参考可動域は45度です。

伸展は,逆に足の甲を体幹に近づける動作です。足の甲は,足の背ですから伸展は背屈とも言われます。参考可動域は20度です。

むち打ちや脱臼、脊髄損傷など、幅広い疑問にもお応えします。ご相談は埼玉の弁護士、むさしの森法律事務所にご連絡ください。

0120-56-0075 受付時間:月~金(土日祝日も対応)午前9時30分~午後10時

フォームからのご相談予約はこちら

ページの先頭へ戻る