Q.自賠責被害者請求が訴訟と比べて有利な点はありますか。---交通事故賠償は,むさしの森法律事務所

[自賠責保険,被害者請求,過失割合,過失相殺,重過失減額]

A.

被害者請求は,訴訟と比較して被害者に有利な取り扱いがされる場合があります。
それは,被害者の保護・救済及び大量事案の公正・迅速な処理をすることからです。

次の点が上げられています。

1 過失割合について(クリックすると回答)

訴訟においては,被害者に過失がある場合には,必ず過失相殺がされます。

これに対して自賠責では支払基準として被害者に重大な過失(7割以上)がある場合に限り過失相殺がされます。(いわゆる重過失減額)
その場合であっても,訴訟における過失相殺よりも被害者に有利な減額割合となっております(最大でも5割)。
交通事故損害関係訴訟(青林書院 佐久間邦夫,八木一洋)p23参照

なお,自賠責保険において重過失減額がなされた場合に関して自賠責保険金額を超える部分について訴訟による請求をすべきかどうかは,困難なことが多く検討が必要です。

2 因果関係について(クリックすると回答)

訴訟においては,既往症がある等から事故による受傷と,被害者の死亡あるいは後遺障害との間の因果関係の判断が困難な場合には訴訟において請求は棄却されてしまいます。
仮にそうではなくとも,請求額が5割を超えて減じられることがあります。
しかし,自賠責被害者請求においては,支払基準によって事故との因果関係がないことが明らかな場合は別として,積算された損害額か保険金額のいずれか小さい金額の5割が支払われます。
交通事故損害関係訴訟(青林書院 佐久間邦夫,八木一洋)p23参照

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