Q.骨折治療における固定方法と後遺障害(後遺症)の認定の関係はどうですか。

[キルシュナー鋼線,キンチャー,スクリューピン,内固定,可動域制限,機能障害,開放骨折,髄内釘]

A.

1 骨折治療の基本原則
整復,固定,リハビリテーションを骨折治療の3大原則と言います。


2 固定の種類
外固定,内固定,創外固定があります。

外固定:
体外から骨折部を固定する方法です。
絆創膏,アルミ,針金の副子固定などの簡単なものです。アルフェンスシーネ等があります。
骨折部に隣接する関節を含めて固定することが原則です。

内固定:
骨折部を手術で連結固定する方法です。
プレート固定,髄内釘固定などがあります。
髄内釘としてはキンチャーが有名です。早期にリハビリテーションに向けられるという面がある一方で感染のリスクがあるとされています。

創外固定:
骨折した骨の近位と遠位とにキルシュナー鋼線またはスクリューピンを入れて体外で連結器により固定する方法です。
キルシュナー鋼線は,橈骨遠位端骨折の治療などに用いられます。
感染症のリスクがある開放骨折の場合に多く用いられるとされています。

3 可動域制限が固定による場合の後遺障害認定
骨折部にキンチャーを装着し,あるいは金属釘を用いたため,それが機能障害の原因となる場合は,当該キンチャー等の除去を待ってから等級認定をすることになっています。
なお,当該キンチャー等が機能障害の原因とならない場合は,創面(注:表面の傷)が治った段階での認定となるとされています。
つまり,キンチャー等が機能障害の原因となっている場合には,症状固定時期はその除去を待ってからということになると言えます。



----------

アルフェンスシーネ(リンク)

代表弁護士岡田正樹による出版物です

ごめんじゃすまない! 自転車の事故

むさしの森 法律事務所 岡田 正樹 (著)

本書の特長は事故を起こした加害者、事故に巻き込まれた被害者の真実をもとに、それぞれの苦しみや悲しみの物語、危険運転に対する違反切符と罰則、過失の割合、賠償・慰謝料の実例、自転車用の保険、和解に導く弁護士の役目など、あらゆる面から自転車事故を解説しています。 大切なお子さんを加害者に、被害者にもさせたくない。子を持つお父さん、お母さんには必携の書です。

Amazon詳細ページへ

むち打ちや脱臼、脊髄損傷など、幅広い疑問にもお応えします。ご相談は埼玉の弁護士、むさしの森法律事務所にご連絡ください。

0120-56-0075 受付時間:月~金(土日祝日も対応)午前9時30分~午後10時

フォームからのご相談予約はこちら

ページの先頭へ戻る