Q.医師の指示がない鍼灸・マッサージ等の東洋医学治療は認められますか。認められるとしてどのくらいの期間認められますか。---交通事故賠償は,むさしの森法律事務所

[鍼灸,はり,マッサージ,整体,接骨,柔道整復師,]

A.

原則は,医師の指示がない場合であっても認められることがほとんどだと思われます。
しかし,患者としては,「施術期間・施術内容・施術費が妥当であること」を具体的に主張立証しなければならないことを念頭におく必要があります。
期間としては,整体に関しては6ヶ月,鍼灸に関しては12ヶ月程度をもって一応の目安とされています。

1 通常は認められているようですが,それはどうしてですか。(クリックすると回答)

(1)「あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律」及び「柔道整復師法」により法的に確立された免許制度に基づくものであること。 (2)鍼灸治療については,現に医療機関におけるペインクリニック等でも実施していること (3)全国的に普及・一般化していること 等からです。実際上にも,医療機関では問診と投薬に留まり,必ずしも理学療法を全ての被害者が受けられるわけではないことが背景にあると考えられます。

2 認められるためには,どのようなことが必要ですか。(クリックすると回答)

原則としては,医師の指示が必要とされていることから,その指示がない場合には患者である被害者が「施術期間・施術内容・施術費が妥当であること」を具体的に主張立証しなければなりません。つまり,症状が軽減していたり,機能の回復が見られるなどの具体的な効果を示さなければなりません。その場合には,医師の診断書に相当する施術証明書の記載方法が重要となってきます。

3 認められるとしてどのくらいの期間認められますか。(クリックすると回答)

裁判例の流れとしては,整体に関しては6ヶ月,鍼灸に関しては12ヶ月程度をもって一応の目安とされることが多いようです。 しかし,これは,傷病名,症状の程度,そして結果としての後遺障害の有無及び等級にも関係するものであり,必ずしもその機関の施術が保証されると言うことではありません。また,逆に,その期間で必ず終了となると言うことでもありません。

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