Q.むち打ち損傷(頚椎捻挫)における関節可動域制限は後遺障害認定に関係しますか。

[12級13号,むち打ち,可動域,可動域制限,機能障害,痛み,神経症状,運動障害,頚椎捻挫,14級9号]

A.

むち打ち損傷(頚椎捻挫)における関節可動域制限は,骨折後のような機能障害とは評価されず,局部の神経症状(14級9号あるいは12級13号)としての評価材料にとどまります。

しかし,局部の神経症状である痛みを表現する方法としてのみ考えられます。

1 可動域制限の検査方法はどうですか。  (クリックすると回答)


頚椎の運動に関しては, 屈曲(=前屈),伸展(=後屈),回旋(左右),側屈(左右)が測定されます。

2  むち打ち損傷(頚椎捻挫)における関節可動域制限がある場合の評価は (クリックすると回答)


たとえ,関節可動域制限があっても,それを運動制限としては評価されません。

その理由は,むち打ち損傷(頚椎捻挫)における関節可動域制限は,関節の器質的変化によるものではないからです。

その点から,むち打ち損傷(頚椎捻挫)は,局部の神経症状(14級9号あるいは12級13号)としての評価にとどまるのです。

3  むち打ち損傷(頚椎捻挫)における関節可動域制限の記載の意味は,ありますか。 (クリックすると回答)


器質的変化ではありませんが,機能的変化として,あるいは痛みを数値で表したものとして評価の対象となりますから,その限りで意味があります。

記載があれば,その点に着眼してもらえるという可能性があります。

代表弁護士岡田正樹による出版物です

ごめんじゃすまない! 自転車の事故

むさしの森 法律事務所 岡田 正樹 (著)

本書の特長は事故を起こした加害者、事故に巻き込まれた被害者の真実をもとに、それぞれの苦しみや悲しみの物語、危険運転に対する違反切符と罰則、過失の割合、賠償・慰謝料の実例、自転車用の保険、和解に導く弁護士の役目など、あらゆる面から自転車事故を解説しています。 大切なお子さんを加害者に、被害者にもさせたくない。子を持つお父さん、お母さんには必携の書です。

Amazon詳細ページへ

むち打ちや脱臼、脊髄損傷など、幅広い疑問にもお応えします。ご相談は埼玉の弁護士、むさしの森法律事務所にご連絡ください。

0120-56-0075 受付時間:月~金(土日祝日も対応)午前9時30分~午後10時

フォームからのご相談予約はこちら

ページの先頭へ戻る