Q.顔面骨折打撲による後遺障害(後遺症)はありますか。

[味覚障害,顔面神経麻痺]

A.

顔面神経の障害によって顔面麻痺あるいは味覚障害を生じることがあります。 顔面(Ⅶ)神経は,運動(顔面),感覚(味覚=舌前3分の2),分泌(涙,唾液)を司るものです。

下顎筋の運動に麻痺がある場合には中枢性障害が疑われ,原因としては側頭葉の損傷等が考えられます。
末梢性障害では顔面筋が一側が全部麻痺するために一見して明らかと言われています。
外傷によっても末梢性の顔面神経障害による顔面麻痺が生じます。

舌前3分の2の味覚障害,唾液分泌の低下,聴覚過敏,さらには涙分泌の減少があります。そして,それぞれの症候に対応した顔面神経の障害部位を特定することが可能です。

末梢障害の場合には,局部に頑固な症状を残すものとして12級13号に該当するものと思われます。

また,味覚障害については,別の記事を参照して下さい。
味覚障害とは何ですか。検査方法は,どうなっていますか。後遺障害はどうなりますか。---交通事故賠償は,むさしの森法律事務所へ(リンク)

しかし,現実には,まぶたの障害あるいは醜状痕を伴うものが多く,顔面神経麻痺だけによる認定例は少ないと思われます。

なお,顔面神経麻痺に関する判決例は次の記事を参照して下さい。
顔面神経麻痺の逸失利益に関する判決です。---交通事故賠償は,むさしの森法律事務所(リンク)

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