Q.むち打ち(頚椎捻挫)について,後遺障害非該当あるいは後遺障害14級の場合に,交通事故弁護士に依頼するメリットはありますか。

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A.


むち打ち症(頚椎捻挫)は,事故による受傷としては,最も多いものです。
しかし,後遺障害と認定されることが意外に難しく,受任をしない弁護士・法律事務所も多くあります。
その上で,治療継続中であると敬遠されるかもしれません。
むさしの森法律事務所は,あなたの交通事故弁護士です。
あなたの正当な権利を守ります。そのために,ご相談とご依頼に早すぎることはないのです。

費用もリーズナブルで,当初の負担もありません。
悩まずにお気軽に電話かメールを下さい。
1 むち打ち(頚椎捻挫)被害者のストレス
なりたくてなった被害者ではないのに,現実は,結構ストレスが多いものです。
(1)休業損害がもらえない
書き方のわかりにくい休業損害証明書等を被害者側で作成しなければいけないものがたくさんあります。
専業主婦や,自営であったり,あるいは会社役員の場合に,休業損害の支払いを拒まれたり,理由の説明もなく現実の収入よりも低くされることもあります。
(2)いきなり治療費打ち切り
治療について自分の健康保険を使ってくれ,そうでないと打ち切ると言われ,それに応じるべきかどうかに悩みます。もう,症状固定しているからと言われて,治療費あるいは休業損害の支払いを打ち切られてしまうことがあります。あるいはそうなりますと予告されることがあります。
(3)後遺障害14級あるいはまさかの非該当
後遺障害のお知らせという手紙が来て,非該当とか,14級とか書かれていて,難しい理由が並んでいるものの,意味が分からず,何故そのようなことになったのか納得がいかなくても,その後のやり方が分からずに立ち往生することがあります。
(4)示談金額に対する不満
賠償額のお知らせと言うことで示談金の提案がされますが,余りの低さに驚いたり,金額が本当に妥当なのか分からなくなることがあります。
もう少し賠償金を増加して欲しいけれども,理由の付け方が分からないことがあります。特に後遺障害等の慰謝料というものに相場があるのかどうかも分からず途方に暮れることがあります。
(5)当たり前の賠償をして欲しい
被害者で当たり前のことを言っているだけなのに,金額のことばかりを言うのはためらいがあり,そのまま泣き寝入りしてしまおうかと,自分で縮こまってしまうことがあります。

2 ストレスゼロへ
依頼の時期は,事故で怪我をした時からでも早すぎることはないのです。また,むち打ち症の多くは,追突です。相手方が100%悪いから,自分に悪いようなことはされないだろうと思う油断は禁物です。
被害者になったその日から,相談をして下さい。早期対応でストレスゼロへ,そして治すことに専念して下さい。

3 交通事故弁護士を依頼するメリット
(1)ストレスゼロの実現
ストレスの原因となる交渉の窓口が弁護士に移りますので,まずはその点から解放されます。
(2)一緒に立ち向かう味方
相手方の損害保険会社(共済)が言っていること,書面で書いてきたことの意味について弁護士が説明をします。悩みの原因がそれではっきりします。
症状固定時期についてどうするか。治療費の打ち切りがされた場合には,その後はどうするか。そういった,生活の危機をもたらす出来事に一緒に立ち向かう味方ができます。
しかも,後遺障害について被害者請求と言う面倒で難しい手続きを代わりにやってくれる味方ができます。
(3)示談交渉は頭脳戦
示談交渉は頭脳戦です。交通事故弁護士は,法律と裁判例,そして医学的知識などを駆使して理論的に相手方の損害保険会社(共済)と交渉します。その結果として本来増額されるべきものが増額されます。
(4)訴訟はさらに高度な頭脳戦
訴訟は,さらに高度な頭脳戦です。何でも訴訟にすべきであるということではありませんが,よくご相談の上で,訴訟としてしっかりと対応すべきものは対応して全力を尽くしてよい結果をもたらします。

4 交通事故弁護士への費用
弁護士が味方になってくれるのはいいが,費用がかかって,結局手元に残らなかったりするのではないかという心配をされる方もいると思います。
(1)初期費用は不要です
全くゼロ円では,何もしてくれないのではないかと心配されるかもしれません。そんなことはありません。
相手方損害保険会社(共済)との交渉,事故原因の調査,自賠責への被害者請求の申請,さらにはその異議申立等,これらの一連の事務は無料で行います。
(2)後遺障害認定後に着手金の金額を決めて,自賠責保険金からお支払い頂きます。

12級訴訟による場合では40ないし50万円(税別)
示談交渉による場合15万円ないし20万円(税別)

詳細は弁護士費用のボタンをクリックして下さい。
14級及び非該当の場合には示談交渉着手金は不要です。
なお,訴訟移行の場合には,14級20万円(税別),非該当10万円(税別)の着手金となります。但し,事案と状況により報酬金と合わせての後払いも可能です。

(3)報酬金は,終了して相手方から支払いがされてから支払金の中から頂きます。
示談交渉の場合には,既に示談提案がされている場合にはその提案額からの増額分が報酬金の基準となります。
示談提案がされていない場合には支払金額が報酬の基準となります。
報酬金は,その基準額の8%となります。

例えば
500万円の提示→1500万円と1000万円の増額がされた場合
報酬金額は,80万円(税別)
提示なしで1500万円との解決の場合
報酬金額は,150万円(税別)


訴訟の場合にも,既に示談提案がされている場合にはその提案額からの増額分が報酬金の基準となります。
示談提案がされていない場合には支払金額が報酬の基準となります。
報酬金は,その基準額の10%となります
例えば
500万円の提示→1500万円と1000万円の増額がされた場合
報酬金額は,100万円(税別)
提示なしで1500万円との解決の場合
報酬金額は,150万円(税別)


(4)弁護士費用特約保険が御利用できます
ご自分あるいは家族の自動車保険に弁護士費用特約保険が付いている場合には,その中から弁護士費用が支払われますから,むち打ち症の場合には原則として御負担はありません。不幸にして脊髄損傷となり介護を要する等級認定となった場合には別途ご相談の上で受任契約をさせていただきます。

むち打ちや脱臼、脊髄損傷など、幅広い疑問にもお応えします。ご相談は埼玉の弁護士、むさしの森法律事務所にご連絡ください。

0120-56-0075 受付時間:月~金(土日祝日も対応)午前9時30分~午後10時

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