Q.上肢・下肢の機能障害の認定基準はどのようになっていますか。---後遺障害賠償は,むさしの森法律事務所

[3大関節,前腕,可動域,完全弛緩制麻痺,強直,後遺障害,機能障害,用廃,等級]

むち打ちや脱臼、脊髄損傷など、幅広い疑問にもお応えします。ご相談は埼玉の弁護士、むさしの森法律事務所にご連絡ください。

0120-56-0075 受付時間:月~金(土日祝日も対応)午前9時30分~午後10時

フォームからのご相談予約はこちら

ページの先頭へ戻る