Q.鎖骨骨折だけで後遺障害(後遺症)となりますか。

[変形障害,肩関節,鎖骨 骨折]

A.

鎖骨骨折だけの後遺障害(後遺症)は,ありません。

治癒した後に変形障害あった場合にのみ対象となります。


1 鎖骨骨折は,どのようにして起こりますか。(クリックすると回答)


鎖骨はS字状に湾曲していて,大変に折れやすい骨です。

交通事故特に単車,自転車,歩行者においては,最も多い骨折の一つです。

肩を付いて倒れたり,肩外側からの衝撃によって起こることが多いですが,もちろん直接に外力が加わることによっても起こります。

2 その治療は,どうなりますか。(クリックすると回答)

保存治療が原則とされています。両肩にタスキを掛けたようにする8字包帯や,鎖骨バンド,セイヤーの絆創膏固定が行われ,旧来のギプス固定は次第に減っているとも言われています。
鎖骨の骨癒合は,通常でおよそ4週とされています。

転位が高度で整復が不能であったり,第3骨片や肩鎖関節脱臼を伴う場合,あるいは鎖骨下動脈及び腕神経叢・肺・胸膜を同時に損傷した場合には手術となります。
その場合には,キルシュナー鋼線で内側から骨接合を行ったりします。

3 鎖骨骨折後に後遺障害(後遺症)は認められますか。(クリックすると回答)


鎖骨骨折だけでは,後遺障害とはなりません。治療後の骨の癒合(結合)の状態が悪く,変形癒合したりした場合には,「鎖骨に著しい変形を残すもの」として後遺障害12級5号となります。

この点については,こちらの記事をご覧下さい。

鎖骨変形は,どのような外傷で生じますか。また後遺障害(後遺症)はどうなりますか。---交通事故賠償は,むさしの森法律事務所(リンク)

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