Q.股関節が事故によって脱臼することがありますか。その場合に後遺障害(後遺症)が残ると等級はどうなりますか。

[人工骨頭置換術,股関節,脱臼,骨頭壊死]

A.

股関節脱臼で整復が上手くいかないと大腿骨骨折骨頭壊死などにより後遺障害となる可能性があります。

1 股関節脱臼とは何ですか。(クリックすると回答)

股関節は,骨盤と大腿骨の結合部分です。
脱臼とは,外力により正常運動範囲以上の関節運動が強制され,関節を補強している靱帯や関節包などの支持組織が断裂破壊され,関節面相互の正常な位置関係が崩れてしまった状態を言います。


股関節脱臼とは,骨盤から大腿骨骨頭部(大腿骨の先端部分で骨盤にはめ込まれています。)が脱臼することです。


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2 股関節脱臼のリスクは,どうですか。(クリックすると回答)

骨折を伴うかどうかで分類し,さらに,大腿骨(骨頭あるいは頸部)と骨盤(寛骨臼)のいずれの骨折であるかです。
交通事故で問題となるのは,大腿骨骨頭壊死を伴う場合です。

3 治療はどのようなものですか。(クリックすると回答)

骨頭壊死を防ぐために,なるべく早く,遅くとも12時間以内に整復をしなければならないとされています。まず,全身麻酔下で徒手整復を試みるとされています。整復後は2から3週間の牽引を行います。
観血的治療を行うのは,徒手整復が不成功の場合や,臼蓋縁の骨片が大きく関節の不安定性あるいは不適合性が残る場合,あるいは骨頭骨折がある場合とされています。
大腿骨頭壊死症の発生には,受傷時の損傷程度,整復までの時間や整復操作が関係するとされています。受傷してから4週間の時点でMRIでの異常がなければ,その発症の危険性は一応はないとされているようです。なお,12時間以内に整復をしなければ大腿骨頭壊死症の発生は高率になると言われています。

4 後遺障害(後遺症)は残りますか。(クリックすると回答)

適切な時間内に,適切な治療が行われていた場合には,多くは後遺障害を残すことなく治癒していると思われます。
しかし,中には他の部位の受傷との関連もありますが,骨頭壊死を発症してしまうこともあります。
後遺障害については,骨頭壊死を発生したかどうかにより分類されます。
(1)骨頭壊死を発症しなかったもの
多くは,12級7号(機能障害=可動域制限)あるいは12級13号(頑固な神経症状)
場合によると,14級9号(神経症状)です。

(2)骨頭壊死を発症したもの
人工骨頭置換術をすることになり,可動域が2分の1以下になるかどうかにより8級か,10級に分かれます。

人工骨頭置換術については,こちらも参照して下さい。 ☆大腿骨人工骨頭置換術をした場合の後遺障害(後遺症)は何級ですか。---後遺障害賠償は,むさしの森法律事務所(リンク)

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