7.交通事故と健康保険

治療費について,通常は,損害保険会社(共済)が一括支払い(自賠責保険(強制保険)と任意保険)として医療機関に支払います。その場合は自由診療として健康保険よりも医療機関での点数単価が高めになっています。

しかし,あなたの過失割合等の理由から損害保険会社(共済)が医療機関に一括支払いの申し出をしなかったりすることがあります。その場合には,二通りの方法があります。一つは,あなた自身が自由診療の単価で治療費の支払いをして,加害者側の損害保険会社(共済)に対して請求することです。もう一つが,あなたの健康保険を使用して治療をすることです。

交通事故には健康保険は使えないと言う医療機関もありますが,第三者行為の届け出を出して加害者のいることをきちんと示すことで,必ず使えるはずです。また健康保険を使った場合に自己負担分が出てきます。それに対しては,自賠責への被害者請求で回収することができます(4.自賠責保険の被害者請求)。

また,当初は,損害保険会社(共済)が一括支払いしていたのに,途中から治療を継続しても良いが,健康保険に切り替えてくれとか,あるいは症状固定なので一括支払いを打ち切ると言われることがあります。

☆そのようなことになったあなたは,脳損傷,脊髄損傷,切断(欠損),骨折等から後遺症(後遺障害)が予想される場合には,相談対象です。直ちに私どもに御相談ください。

☆骨折・脱臼を伴わない,むち打ち症(頸椎捻挫)や腰椎捻挫の場合も相談対象です。

交通事故における賠償でお悩みの方やご相談されたい方は、埼玉で交通事故を専門にしているむさしの森法律事務所にお気軽にご連絡ください。

0120-56-0075 受付時間:月~金(土日祝日も対応)午前9時30分~午後10時

フォームからのご相談予約はこちら

ページの先頭へ戻る