3.任意保険と過失相殺

任意保険は,あなたの相手方である加害者が支払うべき損害賠償金を肩代わりして支払うものです。その意味では,そのまま加害者の法律上の責任と連動しています。ですから,民法上の過失割合に応じた支払がなされます。すると,あなたの過失割合がどのくらいであるか,そこからどのくらいが過失相殺として差し引かれるかが,交渉等においても問題となってくるのです。

あなたとして釈然としないことがあれば,既に申し上げているとおり,主張された過失割合がどのような根拠に基づいているのか,それに応じるべきかも含めて私どもは御相談に応じます。

☆相談対象です。

交通事故における賠償でお悩みの方やご相談されたい方は、埼玉で交通事故を専門にしているむさしの森法律事務所にお気軽にご連絡ください。

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