Q.相手方車両の所有者・使用者を調べるには,どうすればいいのでしょうか。

[弁護士,弁護士会照会,登録事項証明書,車台番号,軽自動車]

A.

 普通自動車の場合は
陸運局に申請すれば誰でも登録事項証明書を入手できます。
しかし,その際に「車台番号」が必要です(平成19年11月19日以降)。
交通事故証明書には,「車台番号」の記載がありません。
そこで,相手方に車検証に記載がある「車台番号」を尋ねるしかありません。
しかし,この「車台番号」は,弁護士ならば弁護士法23条の2による,いわゆる弁護士会照会により調査が可能です。

2 軽自動車の場合は
軽自動車は,普通自動車と違い,陸運局に登録がされていません。
軽自動車検査協会に軽自動車軽検査記録簿の写しを入手する必要があります。
その場合にも弁護士ならば弁護士法23条の2による,いわゆる弁護士会照会により調査が可能です。

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