Q.三叉(Ⅴ)神経についてその損傷の調べ方と後遺障害はどうですか。

[そしゃく機能,三叉神経,小脳,感覚障害,,眼瞼,知覚異常,脳神経,解離,顔のしびれ,麻痺]

A.


脳神経中で最大の神経です。
三叉神経節を作った後,第1枝(眼神経),第2枝(上顎神経),第3枝(下顎神経)に分かれます。

三叉神経は,広範な分布を示しているので,すべての運動枝,感覚枝が完全に障害されることは,ほとんど無いと考えられていますが,部分的に,特に感覚の部分的障害はしばしばあり,それも脳幹部でも末梢部でも起こるとされています。

----------------------------

なお詳細は続きをご覧ください。

代表弁護士岡田正樹による出版物です

ごめんじゃすまない! 自転車の事故

むさしの森 法律事務所 岡田 正樹 (著)

本書の特長は事故を起こした加害者、事故に巻き込まれた被害者の真実をもとに、それぞれの苦しみや悲しみの物語、危険運転に対する違反切符と罰則、過失の割合、賠償・慰謝料の実例、自転車用の保険、和解に導く弁護士の役目など、あらゆる面から自転車事故を解説しています。 大切なお子さんを加害者に、被害者にもさせたくない。子を持つお父さん、お母さんには必携の書です。

Amazon詳細ページへ

続きを読む

1 三叉神経(Ⅴ,第Ⅴ神経)とはなにですか。(リンク) (クリックすると回答)

脳神経中で最大の神経です。
脳の橋から出て三叉神経節を作った後,第1枝(眼神経),第2枝(上顎神経),第3枝(下顎神経)に分かれます。
(☆橋:橋脳,脳橋とも言います。中脳と延髄の間にあり,第4脳室の底の一部をなしています。左右小脳半球をつなげる橋のように見えることからこの名前がつけられました。)

第1枝(眼神経),第2枝(上顎神経)は,純粋な感覚神経ですが,第3枝(下顎神経)は感覚神経と運動神経の両方を含みます。

三叉神経で前額部と顔面,鼻腔・口腔の粘膜,角膜,歯,脳硬膜の感覚,そしゃく筋や顎関節の固有知覚,およびそしゃく機能を司っています。

2 各枝の領域(顔面支配)はどうですか。 (クリックすると回答)

第1枝(眼神経)は,粘膜,角膜,下眼瞼,鼻梁などの感覚をも司ります。

第2枝(上顎神経)は,鼻腔粘膜下部,鼻咽頭粘膜,硬口蓋,上顎の歯および歯齦(しこん:はぐきのこと),上唇などの感覚をも支配します。

第3枝(下顎神経)は,耳介(但し耳朶と耳介外側を除きます。),舌,下顎歯および歯内,口腔下面,頬部粘膜,下唇などの感覚も司ります。

3 麻痺(損傷)の診断はどのようにしますか。 (クリックすると回答)

(1)感覚検査
顔面の感覚検査(痛覚,触覚,温度覚)です。

(2)角膜反射
脱脂綿やティッシュをよじって角膜の部分を軽く刺激をして正常であれば迅速に閉じます。両眼でやや減弱していても病的な意味はなく(減弱したり消失していれば別ですが),一方だけ反射が減弱したり,消失している場合には重要な所見となります。

(3)運動機能の試験
奥歯をしっかり咬むようにして両側の咬筋と側頭筋を触診します。著しい筋力低下があるかどうかがポイントとなります。
次に開口して下顎が一方に偏奇(偏ること)しないかどうかをみます。
麻痺があれば下顎の動きが減弱したり消失したりします。両側咬筋麻痺があると開口は不十分となります。

4 障害の状況はどのようですか。  (クリックすると回答)

三叉神経は,広範な分布を示しているので,すべての運動枝,感覚枝が完全に障害されることは,ほとんど無いと考えられていますが,部分的に,特に感覚の部分的障害はしばしばあり,それも脳幹部でも末梢部でも起こるとされています。

顔面の皮膚感覚障害,角膜・結膜・鼻腔・口腔などの知覚異常およびそしゃく筋麻痺が主な症状です。

日常生活で,洗顔した時に違和感を感じたり,目・鼻・口(歯茎や歯を含む)の違和感,物が咬みにくくなったということがあれば疑われます。

なお,顔面の皮膚感覚障害は3つの各枝の支配神経領域に一致しています。

第1枝(眼神経)では前頭部に,第2枝(上顎神経)では頬部に,第3枝(下顎神経)では下顎に見られます。
さらに,顔面の感覚解離があり得ます。それは,顔面半側の温度・痛覚は消失していても,触覚は保たれています。
何か,変だなと思っていても一部の間隔が保たれているために,その内に治ると思ってしまうことがあり得ます。
しかし,この様にすべての感覚が消失するのではない,感覚解離は脳幹内での障害を示しているとされています。

5 後遺障害(後遺症)はどうなりますか。  (クリックすると回答)

三叉神経麻痺だけであれば局部の神経症状として14級9号とされることになります。
しかし,顔面の感覚障害は脳幹内の異常を前記のとおり示しています。

むち打ちや脱臼、脊髄損傷など、幅広い疑問にもお応えします。ご相談は埼玉の弁護士、むさしの森法律事務所にご連絡ください。

0120-56-0075 受付時間:月~金(土日祝日も対応)午前9時30分~午後10時

フォームからのご相談予約はこちら

ページの先頭へ戻る