Q.受給前に事故で死亡した被害者について将来の年金に対する逸失利益は認められますか。---交通事故賠償は,むさしの森法律事務所

[三庁共同宣言,年金,年金受給前,年金受給資格,年金受給開始前,死亡,生活費控除,老齢年金,逸失利益,遺族年金]

むち打ちや脱臼、脊髄損傷など、幅広い疑問にもお応えします。ご相談は埼玉の弁護士、むさしの森法律事務所にご連絡ください。

0120-56-0075 受付時間:月~金(土日祝日も対応)午前9時30分~午後10時

フォームからのご相談予約はこちら

ページの先頭へ戻る