Q.歯牙障害に関する後遺障害(後遺症)等級はどうなりますか。

[11級,加重障害,後遺障害,既存障害,欠損傷害,,歯牙障害,補てつ,10級,12級,13級,14級]

A.

歯牙障害は,歯牙補てつを加えた歯の数によって5種類の,10級・11級・12級・13級・14級の後遺障害に該当します
後遺障害診断書用紙について 歯牙欠損のための歯科用の後遺障害診断書用紙は,通常の用紙とは異なり,専用の用紙がありますのでご注意下さい。

1 歯牙障害とは何ですか。(クリックすると回答)

「歯牙補てつを加えたもの」を言います。「歯牙補てつを加えたもの」とは,交通事故で失った歯について治療を加えたものと言うことです。
これには,現実に喪失したものだけではなく,著しく欠損したものへの補てつを含みます。著しく欠損したというのは,歯牙の体積4分の3以上を欠損したものを言います。

2 「歯牙補てつを加えたもの」に算入されないものとは(クリックすると回答)

「歯牙補てつを加えたもの」に算入されるのは,歯冠部(歯肉から上に出ている部分,目に見える「歯」の部分)の欠損が大きく継続歯(さしば:難しい表現では,歯根内に挿入された合釘で維持される歯冠補てつ物で,歯根☆を支台として歯冠部に人工歯を継続させて,歯として使用できるようにしたもの)としたもの,架橋義歯(いわゆるブリッジ)のダミーを言います。

☆歯根=歯肉に埋まっている歯の部分,歯茎の中にある歯の部分従って,「歯牙補てつを加えたもの」に算入されないものとは有床義歯又は架橋義歯等を補てつした場合における支台冠又は鈎の装着歯やポスト・インレーを行うにとどまった歯牙を言います。

3 喪失した歯の数と義歯の数が異なる場合 (クリックすると回答)

喪失した歯が大きいため,あるいは歯の間に隙間があって,喪失した歯の数と義歯の数が異なる場合があります。
例えば,喪失した歯が3本であるが,補てつした義歯が4本である場合には,喪失した3歯を補てつしたものとして取り扱われます。

4 現実に「補てつ」をしていなければならないか(クリックすると回答)

歯の喪失,抜歯,歯冠部の大部分が喪失していることが確認できれば,補てつ前であっても認定して差し支えないとされています。

5 認定の対象とならない歯はあるか(クリックすると回答)

いわゆる親知らずは,対象となりません。また,乳歯は永久歯ではないために原則として対象とはなりません。
しかし,永久歯が生えなくなると言う医師による証明がなされたならば対象となります。

6 後遺障害等級はどうなるか(クリックすると回答)

10級4号=14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
11級4号=10歯~13歯に対し歯科補てつを加えたもの
12級3号=7歯~12歯に対し歯科補てつを加えたもの
13級5号=5歯~6歯に対し歯科補てつを加えたもの
14級2号=3歯~4歯に対し歯科補てつを加えたもの

3歯以上からとなっていますので,1歯~2歯の場合には後遺障害に該当しません。

7 加重障害(重要)とは(クリックすると回答)

既に,後遺障害等級に該当する程度の歯科補てつを加えていて交通事故によって更に歯科補てつを加えたために,上位等級に該当する場合を言います。
よくあるのは,いわゆる虫歯で歯冠部の大部分を欠損(C4クラス)し,あるいは喪失して,義歯になっていたような場合です。

例えば,既に3歯の既存障害となる場合に,交通事故で更に2歯の補てつを加えた場合では,5歯(3+2)に補てつを加えたものとして13級5号に該当しますが,既存障害は3歯のため14級2号ですので,13級から14級を控除したものが賠償の対象として認定されます。

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