Q.視野狭窄とは何ですか。その後遺障害(後遺症)は何級ですか。

[ゴールドマン視野計,暗点,視野狭窄,視野障害,13級,9級]

A.

視野狭窄は半盲と同じ視野障害です。
視野障害とは,視覚の広がりに関する障害です。
両眼に視野障害を残すものは9級3号,1眼に残すものは13級3号となります。

1 視野狭窄
視野周辺の狭窄であって,これには同心性狭窄と不規則狭窄とがあります。

高度の同心性狭窄は,たとえ視力は良好であっても,著しく視機能を阻げ,周囲の状況をうかがい知ることができないため,歩行その他諸動作が困難となります。
また,不規則狭窄には上方に起こるものと,下方に起こるもの等があります。
同心性狭窄とは,求心性狭窄とも言い,視野全体が狭くなるものです。
不規則狭窄とは,視野が不規則に狭くなるものです。

2 視野障害の後遺障害認定
視野とは,視線を固定した状態で見える範囲を言い,視覚の広がりのことです。
基準では,「眼前の1点を見つめていて,同時に見える外界の広さをいう」とされています。
視覚の広がりは単なる平面的な広さとして把握するのではなく各部位の分布を調べることで量的視野として評価の対象となります。
量的視野の計測としては,動的視野計測法,つまりゴールドマン視野計によるとされています。

むち打ちや脱臼、脊髄損傷など、幅広い疑問にもお応えします。ご相談は埼玉の弁護士、むさしの森法律事務所にご連絡ください。

0120-56-0075 受付時間:月~金(土日祝日も対応)午前9時30分~午後10時

フォームからのご相談予約はこちら

ページの先頭へ戻る