Q.下肢の偽関節等の変形障害による後遺障害(後遺症)は,どうなりますか。

[下肢,偽関節,回旋,変形障害,屈曲,後遺障害,癒合不全,等級,股関節,脛骨,腓骨,骨折,12級,7級,8級]

A.

変形障害としての後遺障害等級は,
1「偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの」→7級9号
2「偽関節を残すもの」→8級8号
3「長管骨に変形を残すもの」→12級8号
となっております。

1「偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの」とは何ですか。(クリックすると回答)

「偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの」は,7級10号となります。

要件としては,「偽関節を残し」に加えて「著しい運動障害を残すもの」です。
「偽関節」については,こちらを(リンク)

「著しい運動障害を残すもの」とは常に硬性補装具を必要とするものを言います。
その上で
(1)大腿骨の骨幹端部又は骨幹部(以下「骨幹部等」と言います。)に癒合不全を残すもの
(2)脛骨☆1および腓骨☆2の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの
(3)脛骨☆1の骨幹部等に癒合不全を残すもの
脛骨☆1=下腿部分を構成する2本の骨で内側(足の親指側)にあるもの
腓骨☆2=脛骨に対して外側(足の小指側)にあるもの

2「偽関節を残すもの」とは何ですか。(クリックすると回答)

「偽関節を残すもの」は,8級9号となります。
要件としては,次のいずれに該当するものです。
(1)大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので常に硬性補装具を必要としないもの
(2)脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもので常に硬性補装具を必要としないもの
(3)脛骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので常に硬性補装具を必要としないもの

3「長管骨に変形を残すもの」とは何ですか。(クリックすると回答)

「長管骨に変形を残すもの」は,12級8号となります。
要件としては,次の(ア)から(カ)の,いずれかに該当するものを言います。
但し,同一の長管骨に複数の障害が残存しても,12級8号です。

(ア)次のいずれかに該当し,外部から想見できる(見て分かる)もの※
①大腿骨に変形を残すもの
②脛骨に変形を残すもの(但し,腓骨のみの変形でも,その程度が著しいものはこれに該当)
※「外部から想見できる」とは,15度以上屈曲して不正癒合したものを言うとされています。
(イ)大腿骨又は脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの
(ウ)大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
(エ)大腿骨又は脛骨(骨端部を除いて)の直径が3分の2以下に減少したもの
(オ)大腿骨が外旋45度以上外旋又は内旋30度以上変形癒合しているもので,次のいずれにも該当することが確認されているもの
①外旋変形癒合にあっては,股関節の内旋が0度を超えて可動できないこと,内旋変形癒合にあっては,股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと
②X線写真等により,上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形癒合が明らかに認められること



偽関節(リンク)

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