鎖骨変形による後遺障害(12級5号)で逸失利益を認めた判決例です。

[労働能力喪失,変形障害,逸失利益,鎖骨 骨折]

鎖骨変形だけでは,労働能力喪失つまり後遺障害による逸失利益は,原則として認められないと言うべきです。
しかし,例外的にではありますが,一定の条件があれば逸失利益を認める判決があります。

原告には,左鎖骨に変形癒合がみられ,かつ,これに由来すると考えられる左鎖骨部痛及び左上肢を使用した際の左肩部痛等が残存し,自賠責保険の関係では,後遺障害等級別表第2の12級5号と認定されたというのである。
原告に残存した左鎖骨部痛等の症状は,左鎖骨の変形癒合によって生じた他覚的所見を伴う神経症状であるということができるので,上記症状は,原告の労働能力に影響を与えるものであるとみるのが相当である。
(大阪地裁 平成20年11月25日判決 <出典> 自動車保険ジャーナル・第1796号)

自賠責12級5号の右鎖骨変形を残す症状固定時49歳求職中の男子につき,しびれ等を伴う症状等から,主に肉体労働に従事してきたという原告の職歴も考慮すれば,一定程度の労働能力喪失も認められる。 (大阪地裁 平成25年1月24日判決 <出典> 自保ジャーナル・第1900号)


左鎖骨変形障害から自賠責12級5号後遺障害を残す27歳女子保育所勤務の逸失利益算定について派生的に生じるものである左肩の痛みについては,原告の年齢,就労状況などを総合考慮すると,原告の労働能力喪失率は10%,労働能力喪失期間は10年間と認める。 (神戸地裁 平成25年9月5日判決 <出典> 自保ジャーナル・第1910号)

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