コンビニ駐車場に駐車直後の私の車両にバックしてきた相手の車両が衝突した場合の過失はどうなりますか。

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コンビニ駐車場空スペースに駐車した直後のX乗用車にY乗用車が後退衝突した事案について,Yの後退でクラクションを鳴らしたXに対し,後方確認を怠ったY(後退車両側)の一方的過失と認定した判決です。

佐世保簡裁 平成22年3月23日判決(確定)
<出典>  自保ジャーナル・第1830号(平成22年9月23日掲載)

コンビニ内の駐車場での事故も多くあり,その場合の過失割合が問題となります。

この事件は,先行して駐車スペースに駐車していた車両が,その後に車両の体勢を変える目的などで後退した場合に,先に駐車していた車両ということで優先権があるのか,つまり早く駐車したもの勝ちとなるかが争点となりました。
判決は,「一般的には,先行車両と後行車両との間に,直ちに優劣関係が存在するものではないというべきである。」として先行車両(本件の場合には後退したY車両の優先権の主張を否定しました。

それでは,過失割合をどの様に判断するのか。判決は「X(後行車両)が駐車しようとしていた駐車区画にY車両(先行車両)も競合して後退しようとしていたことを予見できる状況であったかどうか」という一般的な過失の予見可能性で判断するとしました。
そして,
(1)駐車していたY車両(先行車両)がいきなり後退してきたものと認められる
(2)Xとしては,クラクションを3回ならしてYに警告を与えて衝突の回避に努めたから,Yの一方的過失と認定しました。

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