後遺障害(後遺症)の逸失利益

6.実際には減収がない場合の問題

自賠責後遺障害等級に該当しながらも,裁判例において逸失利益の発生が否定されることがあります。それは,最高裁判決によれば,逸失利益としての賠償は,後遺障害によって収入が現実に減少したその差額に対するものという差額説に立っているため,現実に収入の減少がないことが明らかな場合には逸失利益の発生を認めないからです(最高裁判決昭和42年11月10日)。しかし,杓子定規に差額説を当てはめているのかと言えば必ずしもそうではありません。収入の現実の減少は生じていないけれども,それが本人の努力によるものと認められる場合,あるいは,職種や配置転換で収入の減少が予測できるような場合には,逸失利益が肯定されることがあります。

交通事故における後遺障害は、その賠償についても深い悩みを抱えることになります。埼玉の弁護士、むさしの森法律事務所にご相談ください。

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